東京高等裁判所 昭和32年(ツ)44号 判決
上告人 川俣篤次
被上告人 斎藤正義
〔抄 録〕
しかしながら強制執行停止決定によつては当該給付義務につき強制執行をなすことが停止せられるに止まり、債務者はこれにより履行遅滞による損害金を支払う義務を免れるものではない。したがつて強制執行停止決定により上告人の被上告人に対する損害金債権は何等の影響を受けるものでなく、本件強制執行の停止により上告人主張の損害が生ずるものとはいい難い。
(渡辺葆 牧野 青山)
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上告人 川俣篤次
被上告人 斎藤正義
〔抄 録〕
しかしながら強制執行停止決定によつては当該給付義務につき強制執行をなすことが停止せられるに止まり、債務者はこれにより履行遅滞による損害金を支払う義務を免れるものではない。したがつて強制執行停止決定により上告人の被上告人に対する損害金債権は何等の影響を受けるものでなく、本件強制執行の停止により上告人主張の損害が生ずるものとはいい難い。
(渡辺葆 牧野 青山)